認知症や障がいのため、お金の管理や生活上必要な手続きをご自分で行うことができない場合に、家庭裁判所が選んだ「後見人等」がご本人に代わって金銭管理・生活支援を行う制度です。
成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」があります。
- 法定後見
- すでに認知症等で判断能力が低下した人が利用します。判断能力に応じて「補助」「保佐」「後見」の三類型に分かれています。後見人等について家庭裁判所に希望を伝えることはできますが、最終的に後見人等を決定するのは家庭裁判所です。
- 任意後見
- 将来認知症になってしまう場合に備えて、あらかじめ後見人を決めておく契約です。後見人としてあらかじめ決められた人は、ご本人が認知症等になってしまったら家庭裁判所での手続きを経て正式な後見人となります。
判断能力が低下してしまったご本人を守る方法は「成年後見」以外にもあります。ご家庭の状況に合わせて最もよい方法をご提案します。
- 手続き支援報酬(任意後見契約手続きなど)
※その他に実費(約65,000円)が必要です - 125,000円
- 月額報酬(後見人等に就任した場合)
- 「法定後見」の報酬は家庭裁判所が決めますが、そのめやすは(別紙成年後見人等の報酬額のめやすのとおりです。「任意後見」の報酬は契約当事者が話合いで決めますが、当事務所では上記の別紙に準じたご提案をさせていただいております。