人が亡くなるとご葬儀に関すること以外にも「不動産や預貯金の名義変更」「相続税申告や準確定申告」「年金の停止や未支給年金の申請」など様々な手続きが必要です。遺産の名義変更では遺産分割協議書が必要となりますが、その記載内容は個々のケースによって異なりますので初めての方には難しいこともあります。しかも、ケースによっては税理士、司法書士などいろいろな専門家の支援が必要なこともあります。
それぞれのご家庭に最適な手続き方法をアドバイスいたしますので、まずはご相談下さい。
- 遺産分割協議書作成
- 50,000円
- 相続人及び相続財産の調査
- 50,000円
- 遺産整理支援一式
- 基本報酬)300,000円 + 付加報酬)金融資産額の2%※不動産の登記、税務申告等に関する費用は別途必要です。
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」などがあります。
- 自筆証書遺言
- 原則として、全文ご自身で書いていただきます。費用が安いのが長所ですが、紛失などにより無効となってしまう危険があります。
※2019年1月13日から「財産目録などをパソコン等で作成すること」が認められました。また、2020年7月10日から「法務局で遺言書を保管できる」制度もスタートします。 - 公正証書遺言
- 公証役場へお出かけいただき作成します。費用は「自筆証書遺言」よりも割高ですが、原本が公証役場で半永久的に保管されるので紛失等の心配がありません。
- 自筆証書遺言の作成支援
- 50,000円
- 公正証書遺言の作成支援
※公証役場手数料等が別途必要です。(別紙) - 115,000円
- 遺言執行報酬
- 基本報酬)300,000円 + 付加報酬)金融資産額の2%※不動産の登記、税務申告等に関する費用は別途必要です。